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韓国ワーキングホリデービザ、日本人の申請条件と必要書類

(수정: )26분 읽기

ソウルで1年暮らしてみたい。その気持ちは、たいてい旅行の3日目あたりに芽生えます。

短期の旅行では、どうやっても足りない部分があります。カフェで働いてみること。語学堂に通いながら生活費を稼ぐこと。観光客としてではなく、住人としてその街の冬を知ること。日韓ワーキングホリデー制度(Japan Korea working holiday program)は、その1年を制度として認めている数少ない枠組みです。

ただし、条件はかなりはっきりしています。年齢、回数、そして「何をして稼いでいいか」。ここを誤解したまま渡韓すると、最悪の場合は滞在資格そのものを失います。この記事は2026年10月15日時点の公式情報をもとにしています。順番に見ていきましょう。

そもそもH-1ビザとは何で、他のビザと何が違うのか

H-1は韓国の在留資格のうち「観光就業(gwangwang chwieop)」にあたるビザで、日韓のワーキングホリデー協定に基づいて発給されます。韓国の出入国管理法施行令は、H-1を観光就業の協定や了解覚書を結んだ国の国民が、協定に沿って観光しながら就労するための資格と定めています。観光を主目的としながら、その費用を補うための就労を認める、という建て付けです。

ここが留学ビザのD-2やD-4と決定的に違う点です。D-2やD-4の留学生がアルバイトをするには、大学の留学生担当者の確認を受けたうえで、出入国・外国人庁の許可が要ります。許可なしにアルバイトをすれば違法就労です。一方H-1は、在留資格そのものに就労が含まれていて、別途の就労許可申請は要りません。

E-7などの就労ビザとも違い、H-1は雇用主が決まっていなくても取得でき、渡韓してから仕事を探せます。この自由度が最大の魅力であり、同時に「誰も守ってくれない」という意味でもあります。

制度の枠組みそのものは外務省と韓国側の協定で決まっており、申請の受付と発給は日本国内10か所の韓国公館(東京の大使館と、福岡、広島、神戸、名古屋、新潟、大阪、札幌、仙台、横浜の総領事館)が担当します。年間発給枠は10,000名で、韓国外交部のワーキングホリデー情報センター(WHIC)は、通年で受け付けて先着順に審査すると案内しています。手順は公館ごとに違うため、最終確認は必ず駐日本国大韓民国大使館や管轄の総領事館の公式案内で行ってください。

では、あなたはそもそも対象に入っているのか。ここが最初の関門です。

原則18歳から25歳、30歳まで認められるのはどんな場合か

日韓ワーキングホリデー制度の年齢要件(age eligibility)は、原則として18歳以上25歳以下の日本国籍者です。駐日韓国大使館(東京)の案内では、やむを得ない事情があると判断される場合は30歳以下まで認められ、26歳以上の申請者は理由書を添付します。

注意したいのは、上限の表記が公館ごとに違うことです。WHICが2026年9月にまとめた資料によると、東京・福岡・新潟・横浜は「25歳以下(事情により30歳まで)」、神戸と名古屋は「25歳以下(例外的な場合は30歳未満)」、広島は「18歳以上30歳未満」、札幌と仙台は「18歳以上30歳以下」です。26歳以上で申請を考えているなら、まず住所地を管轄する公館の条件と、理由書が必要かどうかを確認してください。

年齢以外の主な要件も整理しておきます。

項目内容
国籍日本国籍を持ち、日本に住んでいること
年齢原則18歳から25歳(事情により30歳まで、表記は公館ごとに異なる)
主目的韓国での観光であること(就労や学業が中心だと発給されないことがある)
参加回数2回まで(2025年10月1日から)
資金30万円以上の残高証明(40万円以上なら帰国便のチケット不要)
保険10か月以上、医療保障4,000万ウォン以上の海外で使える保険
健康・犯罪歴健康診断書と犯罪経歴証明書を提出

参加回数は2025年10月1日に変わりました。それまでは1回限りでしたが、上限が2回に増え、過去にH-1で参加した人ももう1回参加できます。札幌や名古屋のように、2回目の申請者に理由書を求める公館もあります。

条件をクリアしているなら、次は書類です。

東京の必要書類一覧と、迷いやすい残高証明・活動計画書

必要書類(required documents application)は公館によって細部が違います。駐日韓国大使館(東京)の案内とチェックリストでは、次のとおりです。

  1. ビザ申請書(入国後1か月は連絡がつく電話番号を記入)
  2. カラー写真1枚(3.5×4.5cm)
  3. パスポート(残存6か月以上)と顔写真ページの写し
  4. 犯罪経歴証明書(アポスティーユ不要。封筒は開封しない)
  5. 健康診断書(指定病院なし。X線と血液検査を推奨。発行から1か月以内)
  6. 保険加入証明書(10か月以上、医療保障4,000万ウォン以上、海外で有効なもの)
  7. 在学証明書または最終学歴の証明書(専門学校も可)
  8. 滞在予定先の証明(ホテルの予約、賃貸契約など)
  9. 韓国語学習の証明(学習サイトの登録、語学学校の入学許可など)
  10. 1年間の活動計画書(韓国語か英語、ワープロ作成。就労、韓国語学習、住まいについて記載)
  11. 理由書(26歳以上の場合)
  12. 帰国用チケットの写し(残高40万円以上なら不要)
  13. 残高証明書の原本(30万円以上、発行から1か月以内)
  14. 住民票(省略事項のないもの)

書類はすべて発行から3か月以内、健康診断書と残高証明書は1か月以内のものが必要です。横浜のように、活動計画書の分量(志望動機1,000字以上、帰国後の計画600字以上)を定めている公館もあります。

残高証明書は、東京では30万円以上と金額が示されています。これは申請のための基準なので、実際には滞在初期の家賃、入居時にまとまって求められることがある保証金(bojeunggeum)、生活費を現実的に見積もった額を用意するのが安全です。日本の初期費用の感覚で計算すると、初月で資金が尽きることがあります。

活動計画書は「観光が主目的である」という制度の建て付けと矛盾しない内容にしてください。東京の大使館は、就労や学業を中心に考えている申請者にはビザが発給されないことがあると明記しています。韓国語学習、地域の文化体験、旅行計画を軸に、その費用を補うための就労という順序で書くのが筋です。

韓国の査証ポータル(visa.go.kr)は、H-1を、観光就業の協定や了解覚書を結んだ国の国民が、主に観光を目的として旅行し、旅費を補うために短期間就労する資格と説明しています。

(出典の趣旨: 韓国 査証ポータル H-1の案内より要約)

提出先は住所地を管轄する大使館または総領事館です。申請の方法は公館ごとにかなり違います。

所要日数は東京で約2週間とされていますが、大使館は2026年9月2日、申請の急増により通常よりかなり時間がかかると告知しています。広島は3週間から4週間ほどです。広島は出発の約2か月前から1か月前までに申請を受け付け、出発が2か月以上先の申請は受け付けません。渡韓予定日から逆算して余裕を持って動いてください。

手数料については、在名古屋総領事館が日本国籍者は免除と案内しています。東京の大使館のH-1案内には手数料の記載がないため、管轄の公館で確認してください。

ビザが下りた。では、韓国で何をして稼げるのか。実はここに、いちばん誤解の多い線引きがあります。

働けるのに働けない、H-1の見えない壁

認められる就労活動(permitted work activities Korea)には、時間の上限と、除外される職種があります。

まず時間です。東京の大使館とWHICは、就労できるのは1週間あたり25時間以内と案内しています。WHICがまとめた資料では、神戸・名古屋・新潟の案内に年間最大1,300時間という記載もあります(東京の案内には記載なし)。

次に職種です。韓国の出入国管理法施行令は、協定の趣旨に反する業種と、韓国の法令で一定の資格が必要な職種への就労をH-1から除外しています。公館の案内では、具体的に次のような例が挙げられています。

語学講師は特に重要です。「日本語が話せるのだから日本語教室で働けるはず」と考える人は多いのですが、語学講師は公館の案内で除外される職種に明記されています。韓国で外国語の会話指導を職業として行う在留資格には、E-2(会話指導)が別にあります。

学ぶほうについては、民間の語学学校で韓国語講座を受けることは認められています。学位課程で学ぶにはD-2ビザが必要です。神戸の案内では、D-4に当たる短期の語学研修は可能で、D-2に当たる課程は不可とされています。

資格外活動が確認された場合の帰結は軽くありません。韓国の出入国・外国人政策本部が所管する出入国管理法の枠組みでは、範囲を超えた就労に対して処分が科される仕組みになっています。

もう一つ、雇用契約そのものにも注意が必要です。労働条件は雇用労働部が所管する勤労基準法の適用対象であり、外国人であることを理由に最低賃金を下回る契約を結ぶ義務はありません。書面の契約書を求めることは、韓国でも正当な要求です。

医療についても触れておきます。一定期間以上滞在する外国人は国民健康保険公団の制度に関わることになります。加入の要否と保険料は滞在形態で変わるため、入国後に居住地の窓口で確認してください。

さて、就労の話が片付いたところで、多くの人が最後に気にする点が残っています。1年では足りない、という問題です。

1年で足りない人のために、延長はできるのか

滞在期間と延長(one year stay extension)について、結論から言います。駐日韓国大使館の案内では、H-1の滞在期間は1年、査証有効期間も1年です。日本国籍者のH-1について、1年を超える延長を定めた公式の案内は見当たりません。WHICが延長を明記しているのは、米国(最長6か月)と英国(最長1年)の協定だけです。2025年10月の変更は参加回数を2回に増やしたもので、延長とは別のものです。延長を前提にした計画は立てないほうが安全です。

ビザの種類はシングル(1回入国)です。東京の大使館は、外国人登録証を受け取る前に韓国を出国すると再入国できないこと、H-1の発給を受けた後はビザなし(無査証)での入国ができないことを注意しています。外国人登録は入国から90日以内に必ず行ってください。

では1年が過ぎたらどうするか。現実的な選択肢は、目的に合った別の在留資格を取ることです。WHICも、より長く働いたり学んだりしたい人にはワーキングホリデー以外のビザを検討するよう案内しています。

いずれも新しい資格の要件を満たす必要があり、H-1の延長として自動的に認められるものではありません。韓国内で変更できるのか、一度出国して申請し直すのかも、資格や状況によって変わります。ハイコリア(Hi Korea)で確認し、管轄の出入国・外国人庁に予約して相談するのが基本の流れです。

重要なのは、在留期間が切れる前に動くことです。期限を過ぎてからでは選択肢が一気に狭まります。1年目の後半、できれば残り3か月を切ったあたりで進路を決めておくのが現実的なスケジュールです。

渡韓前に片付けておくべき、旅行者が忘れがちな実務

ビザが下りてからの準備で、日本側の手続きを忘れる人がいます。

1年の滞在であれば、住民票の転出届、国民年金や健康保険の扱い、住民税の納付方法を出国前に整理しておく必要があります。自治体によって判断が分かれる部分があるので、窓口での確認が確実です。

持ち込む物にも制限があります。韓国入国時の免税範囲や申告義務は関税庁が定めており、帰国時の日本側の扱いは税関の基準に従います。長期滞在の引っ越し荷物として送る場合、旅行者の携帯品とは扱いが変わります。金額の大きい電子機器を複数持ち込むなら、事前に両国の基準を確認しておいてください。

生活情報の日本語での下調べには韓国観光公社の案内が使えます。地域ごとの物価感や交通事情は、住む街を決める段階で効いてきます。ソウルとプサン、チェジュでは家賃も生活コストも別物です。

最後に、いちばん地味で、いちばん効くものを。韓国語です。H-1に韓国語の検定スコアを求める要件はありませんが、東京の必要書類には韓国語学習の証明(学習サイトの登録や語学学校の入学許可など)が含まれます。そして求人の選択肢は韓国語力でほぼ決まります。TOPIKのスコアが必須でなくても、面接で意思疎通できるかどうかが採否を分けます。渡韓前の数か月をどう使うかで、現地の1年の中身が変わります。

まとめ

数字だけ、もう一度整理します。

対象は原則18歳から25歳の日本国籍者で、やむを得ない事情があれば30歳まで(表記は公館ごとに異なります)。ビザはH-1、年間発給枠は10,000名。滞在1年・査証有効期間1年のシングルビザで、就労は週25時間以内。2025年10月1日から参加は2回まで。資金は30万円以上(40万円以上なら帰国便のチケット不要)。手数料は名古屋が日本国籍者は免除と案内していますが、東京は明記していません。日本国籍者向けの延長は公式に案内されていないため、1年後はD-2やD-4、就労ビザなど別の在留資格を考えることになります。

動き方はシンプルです。まず自分の年齢が管轄公館の条件に入るか確認してください。東京の管轄なら、大使館指定の相談員(korea-wh@koen.or.jp)へのメール相談から始まります。そのうえで、残高証明に載せる金額と活動計画書の中身を、制度の趣旨に沿って詰める。この3つが終われば、あとは書類を揃えるだけです。

制度の細部は公館ごとに違い、予告なく変わることもあります。この記事の数字を出発点にしつつ、提出直前には必ず管轄公館の最新案内で照合してください。

자주 묻는 질문

Q

韓国ワーキングホリデービザは30歳でも申請できますか?

原則の対象は18歳から25歳です。駐日韓国大使館(東京)は、やむを得ない事情があると判断される場合に30歳までとしており、26歳以上は理由書を添付します。上限の表記は公館ごとに異なり、広島は「18歳以上30歳未満」、札幌と仙台は「18歳以上30歳以下」、神戸と名古屋は例外的な場合に「30歳未満」としています。自分の住所を管轄する公館の案内で確認してください。

Q

H-1ビザで韓国語教室や日本語教室の講師として働けますか?

語学講師は、就労できない職種として案内されています。公館の案内では、医師、弁護士、教授、パイロット、語学講師など一定の資格が必要な専門職での就労はできないとされています。外国語の会話指導にはE-2という別の在留資格があります。

Q

1年を過ぎてから、そのまま韓国に住み続ける方法はありますか?

日本国籍者のH-1について、1年を超える延長を定めた公式の案内は見当たりません。WHIC(ワーキングホリデー情報センター)が延長を明記しているのは米国(最長6か月)と英国(最長1年)の協定だけです。2025年の制度変更は参加回数を2回に増やしたもので、延長とは別のものです。長く学びたい、働きたい場合は、目的に合った別の在留資格の要件を満たす必要があります。

Q

残高証明はいくら用意すればよいですか?

東京の大使館は、30万円以上の残高証明書(原本、発行から1か月以内)と帰国用の航空券またはフェリー券を求めています。残高が40万円以上なら帰国便のチケットは不要です。多くの公館が同じ基準ですが、札幌は40万円以上が必要です。韓国での入居費用なども考え、余裕を持った資金計画を立ててください。

Q

過去にワーキングホリデーで韓国に行ったことがあります。もう一度申請できますか?

できます。2025年10月1日から、日韓ワーキングホリデーの参加回数の上限が1回から2回に増え、過去の参加者ももう1回参加できるようになりました。札幌や名古屋のように、2回目の申請者に理由書を求める公館もあります。

출처 및 인용

  1. [1]

    H-1(観光就業)は、観光就業の協定や了解覚書を結んだ国の国民が、主に観光を目的として旅行し、旅費を補うために短期間就労する在留資格である

    출처: 韓国 査証ポータル(visa.go.kr)

  2. [2]

    日本国籍者向けH-1の対象年齢、滞在期間1年・シングルビザ、週25時間の就労上限、必要書類、残高証明30万円以上

    출처: 駐日本国大韓民国大使館(Embassy of the Republic of Korea in Japan)

  3. [3]

    2026年7月1日から、東京の大使館でのH-1申請は大使館指定のワーキングホリデー相談員を通した場合のみ受け付ける

    출처: 駐日本国大韓民国大使館(Embassy of the Republic of Korea in Japan)

  4. [4]

    2025年10月1日から、日韓ワーキングホリデーの参加回数の上限が1回から2回に拡大された

    출처: 駐日本国大韓民国大使館(Embassy of the Republic of Korea in Japan)

  5. [5]

    日本の10公館ごとのH-1の年齢表記、申請方法、資金基準、年間発給枠10,000名

    출처: ワーキングホリデー情報センター(WHIC)、韓国外交部

  6. [6]

    在留資格の範囲を超えた就労活動には出入国管理法上の処分が科される

    출처: 出入国・外国人政策本部(Korea Immigration Service, Ministry of Justice)

  7. [7]

    在留資格変更の事前予約および申請案内はハイコリアを通じて行われる

    출처: Hi Korea(韓国政府外国人総合案内)

  8. [8]

    外国人労働者にも勤労基準法および最低賃金制度が適用される

    출처: 雇用労働部(Ministry of Employment and Labor)

  9. [9]

    一定期間以上滞在する外国人は国民健康保険の加入対象となる場合がある

    출처: 国民健康保険公団(National Health Insurance Service)

  10. [10]

    韓国入国時の携帯品免税範囲および申告義務は関税庁が定める

    출처: 関税庁(Korea Customs Service)

  11. [11]

    日本帰国時の携帯品・別送品の免税範囲および申告基準は税関が定める

    출처: 日本税関(Japan Customs)

  12. [12]

    韓国各地域の観光・生活情報は日本語で提供されている

    출처: 韓国観光公社(Korea Tourism Organization)

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