韓国へ処方薬を持ち込むときの税関ルールと数量制限
海外旅行に持病の薬を持っていくのは当然のことですが、韓国の場合は医薬品の種類によって扱いが大きく変わります。特に日本の一般的な風邪薬や鎮痛薬の一部には、韓国で規制対象になる成分が含まれていることがあります。ここでは韓国関税庁(Korea Customs Service)と食品医薬品安全処(MFDS)の公表内容をもとに、日本人旅行者が処方薬を安全に持ち込むための実務ルールを整理します。
韓国に処方薬を持ち込めるのか
結論から言うと、自己使用目的であれば処方薬の持ち込みは可能です。ただし数量と成分の2つの条件をクリアする必要があります。
韓国関税庁によれば、旅行者が自分で使うための医薬品は一定数量まで原則として要件確認なしで通関できます。一方で、その数量を超える場合や、乱用のおそれがある成分を含む場合は、税関での要件確認(輸入要件)の対象になります。つまり「持ち込める/持ち込めない」ではなく、「申告して要件を満たすかどうか」で判断される仕組みです(bringing medication to Korea の基本的な考え方)。
入国前に確認すべき公式窓口は、通関実務が韓国関税庁、医薬品の規制区分が食品医薬品安全処の2つです。日本語での旅行全般の案内は韓国観光公社が参考になります。
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個人使用の数量制限と申告ライン
自己使用目的の一般医薬品は、合計6個(6瓶・6箱・6セット)以内が要件確認なしの目安です。これを超えると税関で要件確認の対象になります。
韓国関税庁の旅行者携帯品ルールでは、医薬品(Korea drug import rules)について次のように整理されています。
- 自己使用の医薬品: 合計6個(6瓶・6箱)以内は原則として要件確認なし
- 6個を超える場合: 数量超過分について税関での要件確認が必要
- 乱用のおそれがある成分を含む医薬品: 数量に関わらず要件確認・事前承認の対象
自己使用目的の医薬品であっても、乱用のおそれがある成分を含む場合や一定数量を超える場合には、輸入要件の確認が必要です。(韓国関税庁 旅行者携帯品案内より要約)
家族の分をまとめて持つとすぐに6個を超えるため注意してください。あわせて、韓国関税庁の免税範囲(酒・たばこ・香水など)も別枠で管理されている点は、下記の関連ガイドで確認しておくと安心です。
麻薬・向精神薬など規制医薬品は事前承認が必要
麻薬・向精神薬(controlled substance Korea entry)に該当する薬は、数量に関わらず食品医薬品安全処(MFDS)の自家治療用輸入承認が必要です。承認なしで持ち込むと、たとえ自分の処方薬でも法令違反になります。
韓国は「麻薬類管理に関する法律(마약류 관리에 관한 법률, mayangnyu gwalli-e gwanhan beomnyul)」で規制物質を厳格に管理しており、対象成分は麻薬類統合管理システム(NIMS)を通じて追跡されます。旅行者が注意すべき代表的な成分は次のとおりです。
- ADHD治療薬(メチルフェニデートなど)
- 一部の強い睡眠導入薬・抗不安薬(向精神薬)
- コデイン(codeine)を含む鎮咳薬
- 医療用麻薬性鎮痛薬
これらを継続的に服用している場合は、渡航前に食品医薬品安全処へ自家治療用の輸入承認を申請し、医師の処方箋・診断書(できれば英文)を必ず携帯してください。承認書と処方箋をそろえておけば、入国時の説明がスムーズになります。
なお、日本でよく使われる一部の風邪薬・鼻炎薬にはプソイドエフェドリン(pseudoephedrine)が含まれることがあり、大量に持ち込むと規制対象とみなされる可能性があります。市販薬でも「大量」は避け、必要量のみにとどめるのが安全です。
税関申告書の書き方と入国時の手続き
規制対象の薬や数量超過の薬を持つ場合は、旅行者携帯品申告書(medicine customs declaration Korea)に必ず記載し、税関で申告してください。申告を怠ると、意図しなくても罰則の対象になり得ます。
手順の目安は次のとおりです。
- 機内または入国審査後に配布される旅行者携帯品申告書を受け取る(電子申告が使える場合もあります)
- 申告が必要な医薬品の品名・数量を記入する
- 対象品がある場合は「申告あり」の税関検査ラインへ進む
- 処方箋・診断書・(必要な場合)MFDSの輸入承認書を提示する
韓国の入国手続き全般や滞在中の各種手続きはHiKorea、旅行者向けの一般案内は韓国観光公社で確認できます。仁川国際空港(Incheon International Airport)などの主要空港では、申告レーンと非申告レーンが分かれているため、迷ったら係員に申告の要否を尋ねると確実です。
また、帰国時に日本へ薬を持ち帰る際は日本側のルールも別途適用されます。処方薬は原則1ヶ月分以内、一般用医薬品は2ヶ月分以内など数量目安があるため、日本の税関と厚生労働省の案内を出発前に確認しておきましょう。
韓国で市販薬(OTC)を買うときの注意
持参薬が足りない場合でも、韓国では薬局(yakguk)で市販薬(OTC medicine Korea purchase)を購入できます。ただし販売区分が日本と異なる点を知っておくと安心です。
韓国では一般的な鎮痛薬・胃腸薬・絆創膏などの一部は、コンビニに設置された「安全常備医薬品」コーナーでも入手できますが、種類は限られます。本格的な薬は薬剤師が常駐する薬局で購入するのが基本です。処方箋が必要な薬(専門医薬品)は、原則として現地の医療機関で診察を受けたうえでないと入手できません。
購入時のコツは次のとおりです。
- 成分名(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)をメモしておくと薬剤師に伝えやすい
- 症状を韓国語や翻訳アプリで説明すると、適切な市販薬を案内してもらえる
- 常用薬が切れそうな場合は無理に代替せず、医療機関の受診を優先する
言葉に不安がある場合は、韓国観光公社が案内する外国語対応の医療サポート情報も活用できます。
まとめ
韓国への処方薬の持ち込みは、数量と成分の2軸で考えるのが基本です。
- 自己使用の一般医薬品は合計6個(6瓶・6箱)以内なら原則として要件確認なし
- 6個を超える、または乱用のおそれがある成分は税関で要件確認の対象
- 麻薬・向精神薬は数量に関わらず食品医薬品安全処(MFDS)の自家治療用輸入承認が必須
- 規制対象・数量超過の薬は旅行者携帯品申告書に必ず記載し、処方箋・診断書を携帯
- 帰国時は日本側のルール(処方薬は原則1ヶ月分以内)も確認する
出発前に韓国関税庁と食品医薬品安全処で最新の区分を確認し、処方箋を英文で用意しておけば、税関で慌てることはありません。安心して韓国旅行を楽しんでください。
자주 묻는 질문
Q日本の市販の風邪薬や鎮痛薬は韓国に持ち込めますか?
自己使用目的で少量であれば持ち込めます。合計6個(6瓶・6箱)以内が要件確認なしの目安です。ただしコデインやプソイドエフェドリンなど規制対象成分を含む薬は数量に注意が必要で、大量持ち込みは避けてください。
QADHDの薬や睡眠薬など向精神薬はどうすればいいですか?
麻薬・向精神薬に該当する薬は数量に関わらず、渡航前に食品医薬品安全処(MFDS)へ自家治療用の輸入承認を申請する必要があります。医師の処方箋や診断書(できれば英文)を必ず携帯し、入国時に税関で申告してください。
Q税関で医薬品を申告しなかったらどうなりますか?
申告が必要な規制対象の薬や数量超過分を申告しないと、自分の処方薬であっても法令違反となり罰則の対象になり得ます。少しでも不安がある場合は非申告レーンではなく申告レーンへ進み、係員に確認するのが安全です。
Q韓国で処方薬が足りなくなったら現地で買えますか?
専門医薬品(処方薬)は原則として現地の医療機関で診察を受けないと入手できません。一般的な市販薬(OTC)は薬局で購入できますが、常用薬が切れそうな場合は代替に頼らず受診を優先してください。海外旅行保険への加入もおすすめです。
Q韓国で買った薬を日本に持ち帰るときの注意点は?
帰国時は日本側のルールが適用され、処方薬は原則1ヶ月分以内、一般用医薬品は2ヶ月分以内などの目安があります。詳細は日本の税関(customs.go.jp)と厚生労働省の案内を出発前に確認しておきましょう。
출처 및 인용
- [1]
自己使用目的の医薬品は一定数量まで原則要件確認なしで通関でき、超過分や乱用のおそれがある成分は要件確認の対象
- [2]
麻薬・向精神薬は数量に関わらず自家治療用輸入承認が必要で、麻薬類管理法により規制される
- [3]
帰国時に日本へ薬を持ち込む際は処方薬・一般用医薬品それぞれに数量の目安がある
- [4]
医薬品の個人輸入に関する日本側の規制と数量目安
출처: 厚生労働省 (MHLW)
- [5]
韓国旅行者向けの一般案内および医療サポート情報
- [6]
韓国の入国および滞在に関する各種手続き案内
출처: HiKorea